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2026年に始まる新制度で”土地の所在問題”がついに解決へ|所有不動産記録証明制度とは?

■ はじめに

日本では長く、「自分がどんな土地を持っているのかすら把握できない」問題がありました。

特に田舎でよくあるケース
  • 親や祖父母が共有名義で持っていた畑や山林
  • 「筆数だけ多いのに価値がわからない土地」
  • 誰が相続したのか曖昧なまま放置されている土地

こういったケースが、思っている以上に多くあります。

“筆が100近くあった”という話も全く珍しくありません。
(田舎ほど、細かく地割りされていた時代の名残がそのまま残っているためです)

■ 2020年代に入り、この問題に国が本格的にメスを入れ始めた

国の対応策

2020年代に入ってから、国は動かない土地の増加に本格的に対処しはじめました。

その流れの中心にあるのが、以下の2つです。

(1)相続登記の義務化(施行済み)
相続で土地を取得したら、”相続したことを知った日から3年以内”に登記が必須となりました。
(2)2026年2月2日から新制度がスタート
所有不動産記録証明制度の開始

■(1)相続登記の義務化(施行済み)

相続登記が義務に

相続で土地を取得したら、

“相続したことを知った日から3年以内”に登記が必須

放置すると”過料(罰金)”の可能性があります。

ここで重要なのは、
昔の相続は「知った日扱い」で猶予が再スタートしているという点です。

つまり、「昔の話だし今更どうしようもない」という状況にはなっていません。

■(2)そして2026年2月2日から新制度がスタート

ここからが本題です。

所有不動産記録証明制度
開始日
2026年2月2日
▼ この制度のすごいところ
簡単に言うと、

“自分(または亡くなった家族)が全国で持っている土地の一覧を、法務局がまとめて証明してくれる制度”

です。
これまでほとんど不可能だった「全国の不動産をまとめて把握する」という作業が、一気に現実的になります。

■ 田舎に土地が多い家ほど”恩恵が大きい”理由

特に田舎で多いケース

田舎に多い『共有名義の山林・畑』は、

先祖代々の土地が細かく分筆されている
何十筆もあるのに、どこにあるか誰も知らない
価値が低すぎて調べる気にならない
書類が散逸していて全体像が不明
所有不動産記録証明制度は、これを一気に解決する仕組みです。

■ 今(2025年〜2026年初頭)すべき”3つの準備”

3つの準備ステップ
亡くなった家族のつながりを証明できる戸籍だけ先に揃えておく
・自分
・亡くなった父母
・亡くなった祖父母
この3世代の関係性がわかる戸籍を揃えておくと、2026年2月2日の制度利用が非常にスムーズです。
名寄せ帳は”あれば助かる程度”でOK
自治体ごとに土地の一覧を出してくれる資料ですが、新制度があれば最悪なくても大丈夫。
ただ、その前に土地の状況を少しでも把握したい人は、市役所で取っておくと便利。
2026年2月2日以降、法務局で「所有不動産記録証明」を取得
ここで一気に、全国の不動産が1枚のリストにまとまる。
共有名義の土地も、山の中の土地も、取得した覚えのない土地も全部出てきます。
■ まとめ
2026年から始まる「所有不動産記録証明制度」

は、いま日本の土地をめぐる課題を根本から変える大きな仕組みです。

特に田舎の土地を持つ家庭ほど、
  • 所有している土地が多い
  • 過去の相続が複雑になっている
  • 共有名義が多い
  • 場所すら把握していない

こういった事情が重なりやすいため、この制度の恩恵を受ける可能性が非常に高い。

今のうちに「戸籍の収集だけ先に済ませておく」

これだけでも、2026年2月以降の手続きが圧倒的に楽になります。

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