Blog

風営法改正2026検討開始|買春も違法へ、70年ぶりの片罰性解消がもたらす社会変化

風営法改正2026検討開始!
やっと買春も違法へ

2026年、日本の性風俗を取り巻く法規制が大きな転換点を迎えています

これまで「売る側」ばかりが罰せられてきた売春防止法の「片罰性」がついに見直され、「買う側」への規制強化が動き出しました。

大久保公園の立ちんぼ問題からSNSのアンダーグラウンド化まで、この法改正が私たちの社会、そしてビジネス構造をどう変えるのか。現場の視点からそのポイントを深掘りします。

※本記事で扱う内容は、2026年に予定されている法務省検討会での議論内容・改正の方向性をもとにしたものであり、現時点で法改正が確定しているものではありません。

01:大久保公園・アメリカン通りなど売春・立ちんぼによる治安悪化を防ぐ法改正第2弾へ

新宿・大久保公園周辺や、いわゆる「アメリカン通り」での客待ち行為は、今や単なる風紀の問題を超え、地域の治安を脅かす深刻な社会問題となっています。

これまでは「売る側」を検挙するだけでしたが、いわば「いたちごっこ」

今回の改正は、需要そのもの、
つまり「買う側」を処罰の対象に含めることで、
物理的な客待ちを根底から抑制する「第2弾」の強力な対策となります。

02:コロナ禍以降、社会構造の変化により性・経済はどう変質したのか

コロナ禍を経て、私たちの経済活動は大きく変容しました。

📱 対面からデジタルへ

💰 可処分所得の変化

それに伴い、性風俗の形も「パパ活」といった言葉に代表されるように多様化・カジュアル化が進みました。

この「見えにくい市場」の拡大が、従来の法律では対応しきれない歪みを生んでいたのです。

03:売春防止法、買う側の勧誘行為も処罰案 法務省、検討会。そのポイントは!?

2026年2月に設置される法務省の検討会。
最大の焦点は「勧誘罪」の適用範囲です。

📋 現行法における「勧誘罪」の中身

現在の法律では、主に以下の3つの行為が処罰の対象となっています。

1. 誘引(ゆういん)

公衆の面前で、売春の相手方になるように勧誘すること。

2. 客待ち(きゃくまち)

相手を探すために、路上などでうろついたり、とどまったりすること。

3. 付きまとい

相手に対し、公衆の面前で売春の相手方になるよう、執拗につきまとうこと。

現在の罰則:6カ月以下の拘禁刑、または2万円以下の罰金

売春防止法が制定された1956年当時、この法律は「売春という行為自体」を禁止しつつも、「困窮して売る側に回らざるを得ない女性を保護・更生させる」という建前がありました。

そのため、行為そのものは罰せず、周辺の「公衆の風俗を乱す勧誘行為」や「悪質なあっせん業者」を罰するという立て付けになったのです。その際、買う側の勧誘については規定が漏れていました。

この改正は、単に罰を与える範囲を広げるだけでなく、
昭和31年(1956年)から続いてきた
「女性のみを犯罪者扱いする」という
日本の司法のOSをアップデートする歴史的な作業です。

🔍 改正のポイント!

① 「買う側」の勧誘・客待ち行為の処罰化

これまで:

路上で女性が立っている(客待ち)だけで逮捕されることがありましたが、車で近づき声をかける男性(買い手)は、現行法では「勧誘罪」に問えませんでした。

改正後:

「買う目的で声をかける」「車で執拗に後をつける」「特定の場所で相手を探す(徘徊)」といった行為そのものが犯罪となります。

狙い:供給(売る側)を叩くのではなく、需要(買う側)のリスクを最大化することで、物理的なマーケットを崩壊させます。

② 罰則の「現代化」と引き上げ

現行の罰則「6カ月以下の拘禁刑か、2万円以下の罰金」は、70年近く前の物価・感覚のままです。

実効性の欠如:2万円という金額は、現在の売買春の相場(1〜3万円程度)と同等かそれ以下であり、抑止力として全く機能していません。

改正の方向:罰金額の大幅な引き上げ(例:数十万円単位)や、悪質な場合の拘禁刑の厳格化が検討されています。

③ 「片罰性(へんばつせい)」の解消とジェンダー平等

国際社会(特に国連や北欧諸国)からは、日本の売春防止法は「性を売らざるを得ない弱者だけを罰し、搾取する側を野放しにしている」と厳しく批判されてきました。

構造の転換:「売春は社会の風俗を乱すからダメ」という旧来の視点から、
「買春は人間の尊厳を買い叩く行為である」という人権重視の視点へと法理がシフトします。

法務省の検討会では、処罰だけでなく「売らざるを得ない人への出口戦略」も議論されます。

検挙を「人生の終わり(編集不可能な失敗)」にするのではなく、そこから行政支援や更生プログラムに繋げ、「逆境からの再スタート(Strength)」に変えるためのハブとして法律を機能させることが重要です。

04:SNSのアングラ社会が形成されるのか?それとも健全な性風俗産業が活性化するのか?

規制が強化されれば、
取引はさらに「地下」へ潜ります。

売春防止法の本来の目的の一つは、「社会の健全な風俗(公共の秩序)を守ること」にあります。

現在の考え方:

路上や公園で客待ちをしたり、声をかけたりする行為は、一般市民の目に触れ、不快感を与えたり治安を悪化させたりするため、「公衆の面前」での行為を処罰の対象にしています。

盲点:

逆に言えば、個室や会員制の場所、あるいはインターネット上のDMなど、「公衆の目から隠れた場所」での勧誘は、この法律(第5条:勧誘罪)では裁きにくいのが現状です。

SNSを通じた個人間取引のアングラ化が進むリスクは否定できません。

一方で、違法な路上売買春が淘汰されることで、法令を遵守し、従事者の安全を守る「健全な風俗店」へと需要が回帰し、産業全体のクリーン化が進む契機になるという見方もできます。

05:法改正第3弾は「SNSやデジタルプラットフォームへの影響」

今後、議論はデジタル空間へと移るでしょう。

いわゆる「プラットフォーム責任」です。

SNS上での勧誘行為に対し、事業者にどこまでの取り締まりを義務付けるのか。
これこそが、テクノロジーと倫理が交差する次の大きな戦場となります。

📱 法改正で「公衆の面前」の定義はどう変わる?

今回の法改正(第2弾・第3弾)で見直されるべきは、以下の2点です。

① 「公衆の面前」における買い手の処罰

これまで「客」として路上の女性に声をかけていた男性たちに対し、「公衆の面前で性を買うための勧誘・徘徊をした」として罪を適用します。これにより、大久保公園などのリアルな現場での需要を直接叩きます。

② 「公衆」の定義をデジタルへ拡張(第3弾への布石)

SNSでのDMや非公開グループ内での勧誘を、実質的な「公衆の面前」と同等とみなすか、あるいは別の「デジタル勧誘罪」のような枠組みを作る必要があります。

「SNSやプラットフォームへの影響」は、
まさにこの「隠れた空間での勧誘」をどう可視化し、規制するかという視点です。

公衆の定義を不特定多数が閲覧できる状態も含め、売春目的またはそれらを助長するサイト運営も法改正に入れるべきでしょう。

結びに代えて

今回の法改正は、単なる「取り締まりの強化」ではなく、
社会が性をどう定義し、誰を守るのかという意思表示でもあります。

個人の意思決定が不当な搾取によって歪められない社会の構築を期待したいところです。

単に「取り締まる」だけでなく、
負の連鎖を断ち切るための具体的なアプローチ

1. 経済的供給源と需要の「リスク・リバランシング」

これまでは「売る側」だけがリスク(検挙・前科)を負う歪んだ構造でした。

💰 「買う側」への社会的コストの賦課

今回の法改正による「買う側の処罰」を徹底し、購入行為に高い社会的・経済的リスクを付与します。

検挙された「売る側」に対し、単なる罰則ではなく、職業訓練や住居支援をセットにした「更生プログラム(負の履歴を強みに変える再起支援)」を法的に義務化などの仕組みが必要です。

2. 地域コミュニティの「監視から共生への転換」

「追い出す」だけでは別の場所(飛び地)が生まれるだけです。

🏘️ エリアマネジメントの再定義

歌舞伎町などの特定エリアを「排除」の対象にするのではなく、街全体で「セーフティネット」を機能させる仕組み。例えば、空き店舗を「若年層のシェルター兼コワーキングスペース」に転換し、物理的な居場所を確保します。

3. デジタル空間の「透明化」とプラットフォーム規制

路上(リアル)の視界を切るためには、その背後にあるデジタル(SNS)の動線を制御する必要があります。

📱 アルゴリズムの社会的責任

「パパ活」や「裏バイト」を助長するキーワードの拡散を制限するよう、プラットフォーム企業に強力な監視・排除義務を課す新法(改正の第3弾)の制定。

🔒 デジタル・エスケープルートの構築

搾取的な関係から逃れたい個人が、匿名性を保ったまま守りつつ、行政の保護にアクセスできる専用の秘匿性の高い相談アプリの普及。

「捕まえる法律」から
「人生を編集し直せる社会システム」への移行こそが、
真の解決策になると考えます。

LINE
FORM
TEL

GROWUP OFFICIAL STAFF RECRUIT

グローアップ公式スタッフリクルート

グローアップ公式
スタッフリクルート

Entry LINE
Entry FORM
Entry TEL